大きく変わる労災保険の特別加入手続き
平成23年度となり、そろそろ労働保険の年度更新を行う時期が近づいてきました。そのような中、厚生労働省から労災保険の特別加入手続きに関する変更が発表されました。以下ではそのポイントについて解説します。
特別加入変更届に対する通知書の変更
都道府県ごとで若干対応が異なるようですが、これまで労災保険の特別加入に関する変更を行った場合に発行されていた通知書がなくなることになりました。代わりとして控えが渡されることになっており、これを保管することとなります。
特別加入時の健康診断手続きの変更
労災保険の特別加入の申請を行う際、一定の業務に一定の期間従事したことのある者は、加入時健康診断の受診が求められます。この加入時健康診断は、これまで受診日時、受診場所について監督署長の指定がありましたが、今回の変更で受診日時は監督署長が指定する期間の中で希望する日、受診場所は労働局長が委託した医療機関の中から選択となり、相当柔軟な対応となりました。
給付基礎日額変更手続きの変更
労災保険の特別加入者の給付基礎日額に関する変更は、労働保険の年度更新時期に当年度について変更が可能とされていました。このため、実質的には年度が始まってから給付基礎日額の変更を申請することとなっていました。今回の変更により、翌年度の給付基礎日額の変更を希望する場合、前年度中に事前の申請が可能となります。具体的には、前年度の3月18日から3月31日の間、または、年度更新期間中に変更が可能となります。前年度に変更を申請することで、当年度の給付基礎日額は4月1日から変更後の給付基礎日額となり、年度更新前に発生した労災事故でも新しい給付基礎日額により対応が行われます。
とに関しては平成23年度からの変更であり、3.については平成24年度から実施となっています。については労災事故が発生した際に大きな影響を及ぼす内容となっていますので、しっかりと押さえて必要な対応をしておきたいところです。
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参考リンク
厚生労働省「労災保険特別加入手続きが変更になります」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/leaflet.pdf
(宮武貴美)
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