電力使用制限による事業縮小により雇用調整助成金が利用できる場合があります

lb05226 7月より電気事業法第27条による電気の使用制限が発動され、東京電力・東北電力管内の企業ではより一層の電力需給抑制が求められています。この動きを受けて、電力使用制限の対象となる事業主については、一定の場合に雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「助成金」という。)を利用することができることになりました。

 具体的に、経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成金の対象となる場合は以下の場合となります。
電力使用制限や使用電力抑制により事業活動が縮小する場合であっても、それ以外の経済上の理由(例:風評被害により観光客が減少した)による事業活動の縮小が、更にある場合
取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことにより売上が減少した場合など、電力使用制限などの影響が間接的な場合

 なお、あくまでこの助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に限り利用できるため、以下の場合は経済上の理由に該当せず、助成金の支給対象とはなりません。
大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気使用制限により事業活動が縮小した場合
小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合

 今回の支給要件は実務上判断が難しい場合が多いと思われますので、申請を検討する事業主においては、事前に支給事由に該当するか否かを最寄りの労働基準監督署またはハローワークへ問い合わせておくことが望まれます。また、申請時には専用の届出様式(様式第97号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(電力制限地域の事業主用))を提出する必要がありますので、併せて確認しておきましょう。

 なお、今回の取り扱いに関するリーフレットおよび届出様式は以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
リーフレット
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51104897.html
届出様式
雇用調整助成金 様式第97号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(電力制限地域の事業主用)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55478267.html
雇用調整助成金 様式第97号-2 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(電力制限地域の事業主用)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55478271.html

(福間みゆき)

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