従業員数増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる雇用促進税制がスタート

lb09019 雇用の拡大は現在のわが国における最重要テーマの一つとなっていますが、これに対応すべく、税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。本日はこの内容について取り上げたいと思います。

[税制優遇制度の概要]
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます)において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※)が 受けられます。
※当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

[税制優遇制度の対象となる事業主の要件]
□青色申告書を提出する事業主であること
□適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
□適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
□適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上で あること
□風俗営業等を営む事業主ではないこと
※比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

[事務手続]
事業年度開始後2カ月以内(※)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する。
事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を行う。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要するため、、確定申告期限に間に合うよう注意が必要。
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告する。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出。

リーフレットなどは以下よりダウンロードできますのでご利用ください。
 リーフレット「雇用促進税制」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112444.html
 リーフレット「雇用促進計画の提出手続き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112445.html
 雇用促進計画様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_04_keikaku.pdf


関連blog記事
2011年7月27日「雇用促進計画の提出手続き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112445.html
2011年7月25日「雇用促進税制」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51112444.html

参考リンク
厚生労働省「税制促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(大津章敬)

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