【速報】平成23年度地域別最低賃金公示(東京,神奈川,大阪など全13都府県)

地域別最低賃金公示(東京,神奈川,大阪など全13都府県) 2011年8月8日のブログ記事「東京16円、大阪7円の引上げが予定される平成23年の最低賃金改正」で平成23年度の最低賃金について取り上げましたが、8月31日よりいよいよその額の公告が官報で行われています。

 昨日までに栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、広島県の13都府県について決定(画像はクリックして拡大)しています。東京は16円、神奈川は18円と大きな引上げとなり、企業経営に少なからず影響を与えることとなるでしょう。

【平成23年9月1日までの公示】
栃 木 697円→700円
埼 玉 750円→759円
千 葉 744円→748円
東 京 821円→837円
神奈川 818円→836円
富 山 691円→692円
福 井 683円→684円
長 野 693円→694円
岐 阜 706円→707円
三 重 714円→717円
大 阪 779円→786円
兵 庫 734円→739円
広 島 704円→710円

 なお、発効日は公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)とされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2011年8月8日「東京16円、大阪7円の引上げが予定される平成23年の最低賃金改正」
https://roumu.com
/archives/51865541.html

(宮武貴美)

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