来年から可能となる労働保険料の口座振替納付

来年から可能となる労働保険料の口座振替納付 これまで健康保険料、厚生年金保険料等の社会保険料の納付は金融機関での口座振替で行うことができましたが、労働保険料については原則として金融機関や労働局等の窓口で納付をする必要がありました。これについて、先日、厚生労働省から口座振替が可能となる旨の発表がありました。本日はこの内容に関して取り上げておきましょう。


口座振替納付の対象となる労働保険料等
 継続事業(一括有期事業を含む)および単独有期事業に係る概算保険料および確定保険料の不足額並びに一般拠出金が口座振替での納付対象となります。


口座振替の申込
 平成23年度第3期納付分からの対象となり、この期から口座振替納付を希望する場合には、平成23年10月20日(木)から平成23年11月11日(金)までの間に、申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)に必要事項を記入、口座を開設している金融機関の窓口に提出する必要があります。申込用紙は、都道府県労働局に申込用紙の配布があるほか、平成23年度の労働保険料を延納している事業所に関しては、平成23年度第2期分の納付書に申込用紙・記載例が同封されているため、これを活用することができます。なお、申込用紙に添付書類は不要であり、手数料もかかりません。


取扱金融機関
 全国の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合での利用が可能ですが、一部の金融機関においては、現在、取り扱いがない場合があります。取扱金融機関の一覧が厚生労働省のホームページで確認できます。


参考リンク
厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

(宮武貴美)

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