平成23年11月24日よりキャリア形成促進助成金が拡充されています

lb20111206-1 厚生労働省が管轄する雇用に関する助成金制度については、震災対策として、被災者雇用開発助成金が創設されたり、雇用調整助成金の要件が緩和されるなど、様々な拡充措置が行われてきました。そして平成23年11月24日からはキャリア形成促進助成金の拡充が実施されています。そこで今回はこの拡充内容について取り上げましょう。

 キャリア形成促進成金は、計画的に職業訓練を実施したり、従業員の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練経費や訓練中の賃金などを助成する制度となっていますが、今回、2つの特例措置(被災地特例、被災地以外特例)が設けられ、対象となる事業主の要件は以下のとおりとなっています。
被災地特例
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県内の東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在し、職業訓練を行う事業主(大企業・中小企業とも対象)

被災地以外特例
 以下の(1)、(2)の要件に当てはまる、被災地以外の中小企業事業主
 (1)震災、風評被害、急激な円高などの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、生産量または売上高が減少したこと(以下aまたはbに該当すること
 a 1ヶ月間の売上高、生産量等(以下「生産指標」という)がその直前の1ヶ月または前年同月と比べ5%以上減少する見込みである
 b 生産指標の直近3ヶ月間の値が3年前同期に比べ15%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である(平成23年12月13日までに訓練を開始する場合に限る)
 
  (2)現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、従業員に職業訓練を行うこと

 各職業訓練に対する助成率は下表のとおりとなってます。
平成23年11月24日よりキャリア形成促進助成金が拡充されています

 このように助成率が引き上げられ、またの被災地特例については、大企業も対象とされています。なお、この助成金を活用するためには、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業訓練計画と年間職業能力開発計画を作成して都道府県労働局に届け出る必要がありますので、必要な事項については以下のリーフレットをご参照ください。
キャリア形成促進助成金のご案内(平成23年11月24日時点)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156207.html
キャリア形成促進助成金(特例措置)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156206.html


関連blog記事
2011年12月12日「キャリア形成促進助成金のご案内(平成23年11月24日時点)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156207.html
2011年12月12日「キャリア形成促進助成金(特例措置)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156206.html

参考リンク
厚生労働省「キャリア形成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

(福間みゆき)

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