1月よりスタートする確定拠出年金マッチング拠出に関するQ&Aが公開
8月に成立した年金確保支援法により、2012年1月から確定拠出年金における従業員拠出(マッチング拠出)が可能となります。先日、このマッチング拠出の実施に関するQ&Aが公開されました。本日はその主要項目について抜粋して取り上げましょう。
[Q1]
「額」ではなく、給与の一定率といった「率」を複数設定することは可能か。例えば、①事業主掛金×N%、②算定基礎給与×N%
[A1]
定率は不可。定額のみ。
[Q2]
同一事業所で、就業規則等で定める職種等により加入者掛金の額に異なる選択肢を設けることは可能か。例(総合職は0円、10,000円、15,000円、20,000円からの選択制一般職は0円、5,000円、10,000円、15,000円からの選択制
[A2]
事業主掛金の額が職種等により異なっているのであれば可。
[Q3]
前月分の加入者掛金を前月の給与から控除することは認められていないが、前月分の加入者掛金を当月の給与から控除できなかったときは、事業主が立て替えて加入者掛金を拠出の上、翌月の給与から控除することは問題ないか。
[A3]
不可。
[Q4]
加入者掛金の拠出を認める対象を、実施事業所内の一定の職種、一定の勤続期間、一定の年齢により区分してよいか。
[A4]
不可。事業主掛金が拠出される者は全員加入者掛金拠出の対象者。
[Q5]
脱退一時金の適用要件は、個人拠出も含めた全額で判断するということは個人拠出額の上乗せで要件以上の残高になったら脱退一時金対象外となるという理解でよいか。
[A5]
よい。
来年にはこのマッチング拠出を行おうと計画されている企業も多いのではないかと思います。このQ&Aの全文は以下でご覧いただけますので、是非ご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/kigyou/dl/kigyou-05.pdf
(大津章敬)
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