社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額が4月から改定されます

社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額 社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、被保険者の給与額により、報酬月額が決定され、保険料の計算や傷病手当金等の給付額に利用される仕組みになっています。この標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、会社が社員に提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて計算されることになっています。そして、この金銭または通貨以外のもので支払われるものの価額(現物給与の額)については、健康保険法等の法律により地方の時価により定められることになっています。

 今回、平成24年4月1日から、この厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改定されることが告示されました。これらの内容は、以下の日本年金機構のホームページでダウンロードできますのでご確認ください。

全国現物給与価額一覧表の改定について(平成24年4月から適用)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf


参考リンク
日本年金機構「 平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改定されます。」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html
法令等データベース「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)(平成24年1月31日基発0131第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120202K0010.pdf

(宮武貴美)

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