雇用調整助成金(震災関係)の生産量要件が更に緩和されました

雇用調整助成金(震災関係)の生産量要件が更に緩和 震災から1年が経過しましたが、厚生労働省は一昨日より雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金」という)について、東日本大震災で被災した事業主などへの現行の生産量要件を更に緩和することとしました。緩和する要件の概要は以下のとおりとなっています。

対象
 東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
内容
 現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
※助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。

 一方、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了しました
※円高の影響を受けている事業主は、生産量などの確認期間を「最近3か月」から「最近1か月」とする特例を引き続き利用することができます。

 この要件緩和のリーフレットは以下よりダウンロードすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t-att/2r98520000024r4j.pdf


関連blog記事
2011年11月11日「厚生労働省の助成金パンフレット「雇用の安定のために」の最新版 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51886311.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金などの支給要件を緩和します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html

(大津章敬

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