支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い

支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い 2012年6月6日のブログ記事「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」で取り上げた通り、社会保険の算定基礎が始まります。各事業所に対しても、先週から届出の配布が始まり、届出書を作成の上、平成24年7月2日(月)から7月10日(火)までに届け出ることとなっています。

 社会保険の算定基礎は、4月から6月の報酬の平均によりその年の9月から翌年8月の1年間の標準報酬月額を算出・決定するものですが、4月から6月の報酬の平均で算出することが著しく不当と認められる場合には、保険者算定として異なる方法を採ることが認められています。昨年4月1日から始まった4月から6月の報酬の平均と1年間の報酬の平均が大きく異なる場合に利用できる「年間平均」等ですが、今年の日本年金機構の資料では、報酬の支払対象期間の途中で資格取得した被保険者の取り扱いについて細かく説明がされています。

 例えば、以下のような事例(日本年金機構のパンフレットより抜粋)では、4月から6月の報酬の平均では標準報酬月額が低くなるため、4月に支払われた報酬を除き、5月および6月の報酬の平均で決定することとなります。

【条件】
 ・毎月15日締切、当月25日払い
 ・平成24年3月26日被保険者資格取得

【支払基礎日数および報酬額】
 4月:21日 215,600円
 5月:30日 305,600円
 6月:31日 305,600円

4月から6月の報酬平均
 826,800円÷3ヶ月=275,600円 → 標準報酬月額 280千円
5月および6月の報酬平均】
 611,200円÷2ヶ月=305,600円 → 標準報酬月額 300千円

 原則の取り扱いであれば、4月の支払基礎日数が21日であるため、4月から6月の報酬の平均により決定するところ、3月26日が資格取得日であり、4月分(3月16日から4月15日まで)の報酬について、1ヶ月分の報酬がないため、の取り扱いを行うこととなります。なお、この場合の算定基礎届の記入方法は、を原則通りに記入した上で、を修正平均額の欄に記入することとなります。また、備考欄に資格取得日を記載することになっています。

 対象者は多くはないかと思いますが、事例のように標準報酬月額が変わってしまうこともあるため、支払対象期間に資格取得した被保険者については特に注意を払う必要があります。


関連blog記事
2012年6月6日「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」
https://roumu.com
/archives/51934468.html

参考リンク
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686

(宮武貴美)

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