Q&Aとしてまとめられた健康保険証が利用できるケース・利用できないケース

健康保険 業務外で病気やけがをしたときには、健康保険証を医療機関の窓口で提示して、治療を受けますが、治療内容によっては健康保険証を利用できないケースもあります。そのようなケースで誤って健康保険証を利用し、治療が行われた場合には、後日、精算を行うなどの手間が発生します。

 そこで協会けんぽ愛知支部では、健康保険証が利用できるかどうか、問い合わせが多く行われるケースについてQ&Aをまとめ、ホームページ上で公開しました。その内容は以下の通りとなっています。実務上では「海外で受けた治療をはすべて健康保険が適用できない」などということを耳にすることもありますが、Q8にある通り、払い戻しを受ける制度が整備されていたりします。ホームページ上では詳細をリンクで紹介しているものもありますので、確認の上、誤ったの理解がないようにしておきましょう。


【Q1】単なる疲労に対する栄養剤の注射に健康保険は使えますか?
A1.下記のようなケースは病気とみなされないため、保険診療の対象とはなりません。
 ●単なる疲労や倦怠感に対する栄養剤の注射
 ●正常な妊娠や出産
 ●経済上の理由による妊娠中絶 
 ●美容整形 
 ●健康診断 など

【Q2】第3者行為(交通事故やケンカなど)にあった場合、健康保険は使えますか?
A2.交通事故、けんか、他人の飼い犬にかまれたときなど第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。
 その場合は必ず「第三者行為による傷病届」を協会けんぽへ提出してください。

【Q3】仕事中や通勤・退勤途中にケガをしてしまった場合、健康保険は使えますか?
A3.仕事中や通勤・退勤途中の災害によってケガや病気をした場合、治療は労災保険を使って受けることになりますので、健康保険を使用することはできません。

【Q4】会社を退職しましたが、まだ会社に健康保険証は返却してません。健康保険証を使えますか?
A4.健康保険証は退職日までは使えますが、退職日の翌日(資格喪失日といいます)以降は使用できません。すみやかに事業主を通じて、協会けんぽへ返却をお願いします。
 また、健康保険の資格を喪失した場合、新たな医療保険制度へ加入する手続きが必要になります。
 ●就職して健康保険の被保険者となる場合
   →就職先の事業主が手続きを行います。
 ●健康保険の任意継続被保険者となる場合
   →ご自身で手続きを行います。詳しくはこちら
 ●家族の被扶養者となる場合
   →家族の勤務先の事業主が手続きを行います。
 ●国民健康保険の被保険者となる場合
   →お住まいの市区町村国民健康保険担当窓口において手続きをします。

【Q5】柔道整復師(接骨院・整骨院)で治療を受ける場合、健康保険は使えますか?
A5.急性などの外傷性の捻挫、打撲等の場合は健康保険が使えますが、健康保険が使えない場合もあります。

【Q6】はり・きゅうの治療を受ける場合、健康保険は使えますか?
A6.一定の要件(対象の傷病名で、医師の同意があり)を満たした場合は、健康保険が使えます。

【Q7】あん摩マッサージの治療を受ける場合、健康保険は使えますか?
A7.筋麻痺・関節拘縮などで、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、医師の同意のある場合に「療養費」として健康保険を使うことができます。

【Q8】海外で治療を受けた場合、健康保険は使えますか?
A8.海外旅行や赴任中にやむを得ず現地の医療機関で診察を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。ただし、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

【Q9】入れ歯(有床義歯)作ってすぐに紛失してしまった場合、健康保険は使えますか?
A9.有床義歯は「相当期間使用に耐えるもの」ですので、厚生労働省の通知により、新たに有床義歯を作製する場合は、「前回有床義歯を作製してより6カ月を経過していること」と定められています。このため、作ってからすでに6カ月経過していれば健康保険を使って再作製が可能ですが、6カ月以内であれば健康保険を使うことはできません。ただし、以下の場合のみ、「特別な場合」として健康保険を使っての再作製が可能です。
 ●遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
 ●急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「健康保険証が使える?使えない?」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,52388,94,651.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。