95.6%の事業場で法違反が見られた高速ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する監督指導

貸切バス事業場に対する監督指導 先日、厚生労働省より「高速ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する監督指導実施状況」に関する発表がありました。これは、厚生労働省が平成24年4月29日に発生した関越自動車道でのバス事故を受けて、高速ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対し、監督指導を実施した結果を公開したものです。

 監督指導は主に5月および6月に339件の事業場に対し実施され、そのうち、245件は労働基準監督署と地方運輸機関とで合同監督・監査が行われました。この結果、実に324件(95.6%)の事業場に対し、何らかの労働基準関係法令違反が認められるいう結果になりました。その中でもっとも多い違反事項は労働時間であり、219件(64.6%)という結果になっています。特に改善基準告示における最大拘束時間の基準告示違反は多く、長時間労働の実態が恒常的に行われている事案が多いことが分かります。

 厚生労働省では、この監督指導の際に自動車運転者に関する労働基準関係法令や「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の違反が認められた事業場に対し、是正勧告書を交付し、是正に向けた指導を行ったとのことですので、大きな事故が未然に防がれることに期待したいところです。

 なお、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、これに関連し「社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント~運輸業界の労働時間、賃金形態、労働トラブル、運輸監査の傾向と対策」と題したセミナーを東名阪+福岡で開催します。満席の回もございますが、ご興味のある方はお早目にお申込みください。
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参考リンク
厚生労働省「高速ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する監督指導実施状況」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fisr.html

(宮武貴美)

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