パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大

パートタイマーへの社会保険適用拡大 お盆で多くの企業がお休みとなっていたこともあってか、あまり話題になっていませんが、消費増税法案の成立の裏で「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」など、複数の社会保険関連法案も成立しています。これにより、平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が決定しました。

 今回決定した短時間労働者への適用拡大の内容は以下のとおりとなっています。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること
当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
通常の労働者およびこれに準ずる者(※)の総数が常時500人を超える事業所であること

※1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者

 なお、施行は平成28年10月となっていることから従業員数500名超の企業においては4年後から被保険者範囲の拡大が実施されることになります。一方、500名以下の企業については、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるとされていますので、まずは平成31年10月より適用の方向にあることは間違いないでしょう。

 また、今回の改正法では産休期間中の年金保険料免除も決定しています。これら年金制度改正についても実務への影響が非常に大きいことから、後日、短期連載でその内容を解説する予定をしております。


参考リンク
首相官邸「社会保障・税一体改革ページ」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/syakaihosyou.html
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案(提出時)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005074.htm
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/10_7486.htm

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。