売上金100万円使い込み 77.9%の企業が懲戒解雇を選択

懲戒解雇 社員に問題行動が発生した際、どの程度の懲戒を課すことが妥当であるかは実務上、なかなか悩みの多いところであります。先日、これに関し、財団法人労務行政研究所は「懲戒制度に関する実態調査」を2007年以降5年ぶりに実施し、その結果を公表しました。この調査は全国証券市場の上場企業3454社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)311社の合計3765社に送付し、回答のあった170社を集計したもの。

 これによれば、30のモデルケースのうち、懲戒解雇処分を適用する割合が高いものは以下のとおりとなっています。
77.9% 売上金100万円を使い込んだ
69.1% 無断欠勤が2週間に及んだ
66.4% 社外秘の重要機密事項を意図的に漏洩させた
45.0% 終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された
40.9% 取引先から個人的に謝礼金等を受領していた
38.3% 営業外勤者が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させ、本人の過失が100%であった
22.8% 事故は起こさなかったが、酒酔い運転のため検挙された
19.5% 兼業禁止規定があるに関わらず、休日にアルバイトをしていた
18.8% 出張にかかった経費を不正に上積みして請求していたことが判明した

 この調査では実務上よくありがちなケースについて、適用される懲戒処分の内容が集計されておりますので、実務家にとって非常に参考になるデータとなっております。詳細は参考リンクにある文書をご覧ください。


参考リンク
財団法人労務行政研究所「企業における懲戒処分の実態に迫る」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057499.pdf

(大津章敬)

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