事業所の移転に伴う労働保険手続きが変更になりました
これまで、事業所を都道府県外に移転した場合、移転前の所在地を管轄する労働基準監督署(公共職業安定所)へ、確定保険料の申告書を、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署(公共職業安定所)へ保険関係成立届および概算保険料申告書を提出する必要がありました。これについてシステム変更が行われ、平成25年1月15日から、以下のように取扱いが変更になったことが発表されました。
一元適用事業所
(1)労働保険名称・所在地等変更届を移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する。
(2)雇用保険事業主事業所各種変更届を移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出する。(労働基準監督署に提出した労働保険名称・所在地等変更届の控を添付する。
二元適用事業所
(1)労働保険名称・所在地等変更届を移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する。
(2)労働保険名称・所在地等変更届および雇用保険事業主事業所各種変更届を同時に移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出する。
なお、いずれの場合にも商業登記簿謄本(写)等、所在地に変更があったことを証明できる書類を添付することになっています。これにより都道府県を越える移転手続きが簡略化され、スムーズになることが期待されます。またこれに合わせて、保険関係成立届等、複数の様式が変更されています。
参考リンク
愛知労働局「労働保険関係 様式及び手続きの変更について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/roudouhokentekiyou_yousikihenkou.html
(宮武貴美)
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