4月より変更となる社会保険の現物給与取扱い

4月より変更となる社会保険の現物給与取扱い 社会保険では、事業主から被保険者に通貨で払われるもののほかに、電車の定期券や食事など、労働の対償として現物で支給されるものも報酬として取扱うことになっています。さらに、食事や住宅が現物として支給される場合には、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算することとされています。

 この価額は、その地方の時価により定められており、適用事業所の所在地が属する都道府県の価額を適用する取扱いとされていましたが、より生活実態に合うような取扱いにするため、今年の4月から以下のように取扱いが変更されることになりました。
現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。
派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。

 日本年金機構からも今後周知がなされるとは思いますが、現物給与があり、該当する事業所では取扱いに注意する必要があります。


参考リンク
法令等データベース「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)(平成25年2月4日保発0204第2号・年管発0204第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130205T0050.pdf
法令等データベース「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて(平成25年3月4日基労徴発0204第3号・保保発0204第1号・年管管発0204第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130205T0060.pdf

(宮武貴美)

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