2013年4月より雇用調整助成金の支給条件が引き下げに

雇用調整助成金の助成率などを変更 リーマンショックの際、相次ぐ要件緩和・条件引き上げにより多くの企業の雇用を守った雇用調整助成金ですが、2013年4月1日(岩手、宮城、福島県の事業所は6か月遅れ)にその支給条件の引き下げが行われることとなりました。
助成率の変更
[現行]
大企業:3分の2(4分の3)
中小企業:5分の4(10分の9)
( )内は「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」の助成率
[平成25年4月1日以降の判定基礎期間から](注)
大企業:2分の1
中小企業:3分の2
※「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」も同様の助成率になります。
(注) 岩手、宮城、福島県の事業所については、平成25年10月1日以降、変更になります。
教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更
 教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が以下のとおり変更されます。
[現行]
(事業所外訓練)
大企業:4,000円
中小企業:6,000円
[平成25年4月1日以降の判定基礎期間から]
(事業所外訓練)
大企業:2,000円
中小企業:3,000円
 なお、事業所内訓練については以下の内容で変更はありません。
大企業:1,000円
中小企業:1,500円

 今回の支給条件見直しのリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://www.lcgjapan.com/pdf/kocho201304.pdf

 なお、「中小企業緊急雇用安定助成金」は、2013年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されます(助成の仕組みはこれまでと同様です)。

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。