3月31日までの雇入れまでが対象となる派遣労働者雇用安定化特別奨励金

 派遣労働者の雇用の安定を図るため、厚生労働省は派遣期間が満了するまでに当該派遣労働者を直接雇用する場合には、直接雇用した事業主に助成金を支給する「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」制度を設けています。この助成金は平成28年3月31日までの暫定措置として実施期間が設定されていましたが、先日、この期間が短縮されることが発表されました。

 短縮により実施期間は平成24年度に限られることとなり、平成25年3月31日までに以下の要件のいずれも満たす事業主が対象となります。
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合
労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
 支給額は、大企業と中小企業、期間の定めのある労働契約か否かで分かれており、以下の通りとなっています。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

 この助成金は、支給対象となる労働者の雇入れの日から起算して6ヶ月後(第1期)に申請することになっており、その際に派遣労働者が継続雇用されている状態が必要です。したがって、直接雇用後にすぐに支給されるわけでないのですが、派遣労働者の直接雇用を検討されている事業所で奨励金の受給を検討している企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考えておきたいものです。


関連blog記事
2013年2月6日「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51250816.html

参考リンク
厚生労働省「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

(宮武貴美)

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