父子家庭の父も支給対象とされた特定就職困難者雇用開発助成金

lb05320-l 今春も多くの助成金が改正される予定ですが、もっともメジャーな雇用関係助成金の一つである「特定就職困難者雇用開発助成金」については、2013年3月1日より対象者が拡大することが決定しています。本日はその内容について取り上げましょう。

 特定就職困難者雇用開発助成金とは、高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難だと考えられる人を、ハローワーク等(※)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されるという制度です。
(※)ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱いについて同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者および無料船員職業紹介事業者

拡大される対象者
 これまでひとり親家庭については、「母子家庭の母」のみが対象となっていましたが、平成25年3月1日以降の雇い入れについては、児童扶養手当を受給している「父子家庭の父」についても対象となります。なお、この児童扶養手当については、児童扶養手当法に基づき支給されるものであり、児童手当ではありません。なお、雇い入れた労働者は雇用保険の一般被保険者でなければなりません。

支給額
 雇い入れた人に対し支払った賃金相当額の一部として以下の額が支給されます。

特定就職困難者雇用開発助成金

 このうち、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人を指します。

 助成金を受給するためには、この他の要件を満たす必要がありますが、対象者も増え、受給可能性が高まりました。受給要件を満たした労働者を雇い入れる場合には忘れずに申請をしましょう。
今回の対象拡大を取り上げたリーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51252945.html


関連blog記事
2013年2月18日「平成25年度に変更が予定される雇用関係助成金」
https://roumu.com
/archives/51979241.html

参考リンク
愛知労働局「「父子家庭の父」を雇い入れた事業主に助成金を支給します!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/_112571.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。