メンタルヘルス対策や過重労働対策が重点施策として盛り込まれた第12次労働災害防止計画

keikaku  厚生労働省では、昭和33年以来、5年ごとの労働災害防止計画を策定し、これに基づき労働災害対策を行っています。平成25年度から平成29年度は新しい計画期間となっており、先日、「第12次労働災害防止計画」が発表されました。この計画では「誰もが安心して健康に働くことができる社会の実現するために」という考えのもと、様々な内容が盛り込まれていますが、今日はこの中でも関心が継続的に高くなっているメンタルヘルス対策と過重労働対策について確認しておきましょう。

メンタルヘルス対策
 メンタルヘルス対策では、平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上にすることを目標に、以下のことを講ずべき施策として掲げています。

1.メンタルヘルス不調予防のための職場改善の取組
・メンタルヘルス不調の予防のためには、労働者自身によるセルフケアが重要であり、併せて日常的に労働者と接する管理監督者が適切に対応できるようにすることも重要である。このため、労働者自身によるセルフケアを促進するとともに、事業者による管理監督者と労働者への教育研修・情報提供の推進を図る。
・メンタルヘルス不調を予防する観点から、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を参考に、問題の現状や課題、取組例等について、ポータルサイト「あかるい職場応援団」等を通じて周知啓発を行い、パワーハラスメント対策の推進を図る。
・職場環境の改善・快適化を進めることにより、メンタルヘルス不調を予防するという観点から、職場における過度のストレスの要因となるリスクを特定、評価し、必要な措置を講じてリスクを低減するリスクアセスメントのような新たな手法を検討する。

2.ストレスへの気づきと対応の促進
・労働者のストレスへの気づきを促すようストレスチェック等の取組を推進するとともに、事業場内での相談体制の整備を推進する。
3.取組方策の分からない事業場への支援
・職場でのメンタルヘルス対策は、ストレスへの気づきを促すための労働者への教育研修、職場復帰支援等を総合的に実施することが必要である。しかし、メンタルヘルス対策への取り組み方が分からないとしている事業場もある(20.1%(平成23年労働災害防止対策等重点調査))ため、事業者がこうした取組が行えるように支援措置を充実する。特に小規模事業場に対する支援の強化を図る。
4.職場復帰対策の促進
・事業場がメンタルヘルスに問題を抱える労働者の職場復帰支援に容易に取り組むことができるよう、メンタルヘルス対策支援事業等を通じて、職場復帰支援の事例を収集し、事例集としてまとめる。また、収集した職場復帰支援の事例について分析を行い、事業場の規模等に対応した職場復帰支援に係るモデルプログラムを作成する。これらを働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」等を通じて広く提供する。
・事業者がメンタルヘルス不調者の職場復帰支援に積極的に取り組むよう、事業者に対する支援措置を検討し、その充実を図る。

過重労働対策
 過重労働対策では、平成23年と比較して、平成29年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合を30%以上減少させることを目標に、以下のことを講ずべき施策として掲げています。
1.健康管理の徹底による労働者の健康障害リスクの低減
・事業者による労働者の健康診断の実施と労働時間の的確な把握・管理にも留意した事後措置等の健康管理を徹底し、恒常的な長時間労働を発生させない労務管理の推進と合わせ、労働者の過労に伴う健康障害のリスクを大幅に低減させる。
・事業者による健康管理の質の向上のため、健診結果、事後措置実施結果の効果的な活用手法を開発し、その実施を促進する。
2.働き方・休み方の見直しの推進
・不規則勤務や深夜労働の多い業種・職種に重点を置き、効果的な疲労の回復につながる休日・休暇の付与・取得を促進する。
・恒常的な長時間労働に従事する労働者の多い業種・職種に重点を置き、労使の取組を効果的に促すとともに、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準」の遵守を図ること等により、時間外労働の削減を推進する。

  来年度からこれに基づいた様々な取り組みが行われると予想されます。各企業でもこの計画を意識しながら労働災害防止に積極的に取り組みを行う必要があります。


参考リンク
三重労働局「第12次労働災害防止計画(厚生労働省)」
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_112975.html
(宮武貴美)

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