改正案が提出された業務上の負傷による保険給付の取扱い
2012年11月26日のブログ記事「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」で取り上げたとおり、労働者でない人の業務上の負傷等について健康保険と労災保険のどちらで対応すべきかが問題になり、通達が発出されていました。これに関し、先日、今国会に健康保険法等の一部を改正する法律案が提出されました。
この改正案では、発出されていた通達の通り、健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について、労災の給付対象とならない場合は、原則として、健康保険の給付対象とすることが盛り込まれています。ただし、法人の役員としての業務を行っている際には除外されることになっています。なお、法人の役員であってもこれまで健康保険の給付対象となっていた健康保険の被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員については、これまで通りの対応になることが条文に明記される案となっています。
成立後に詳細のリーフレットや通達が公開されるようでしたら改めて、ブログでとりあげることにします。
関連blog記事
2012年11月26日「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」
https://roumu.com
/archives/51965045.html
参考リンク
厚生労働省「第183回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html
(宮武貴美)
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