4月以降、注意が必要な定年退職後の年金に関する住所変更・氏名変更手続き

住所変更・氏名変更手続 今月より、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられ、60歳から61歳まで無年金となる時代が始まりました。改正高年齢者雇用安定法も施行され、無年金・無収入時代をなくす取組が行われていますが、現実には60歳で定年退職を希望する労働者も一定数存在します。今回はそのような人が定年退職後から年金受給までに引っ越す場合や氏名変更が行われる場合の手続きについて確認しておきましょう。

 通常、厚生年金の適用事業所を退職し、新たに就職等をしない場合には、国民年金に加入する手続きをしなければなりません。その上で、氏名変更や住所変更がある場合には、国民年金被保険者としての手続きを行うことになります。

 ところが、60歳以降の従業員が退職をし、年金を受給するまでの間は国民年金の被保険者になる必要はありませんので、その間に氏名変更や住所変更があった場合の手続きがありませんでした。これについて、氏名変更届および住所変更届を近くの年金事務所に提出することが通達として発出されました。これは、年金請求書をはじめとした年金に関する重要なお知らせが、本人に確実に届くようにするための取扱いとなっています。

 一方で、日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムの活用を進めており、これで本人確認ができた人については、住民票コードを収録することで、正確な住所の把握を行うことにしています。収録された住民票コードは平成25年8月より、年金受給を行っていない60歳以上の人に通知が行くことになっており、平成25年10月からは住民票から住所情報が連動できるため、上にあげた住所変更届は提出不要となる予定です。

 今後、定年退職する人については、年金受給までの間に住所変更や氏名変更があった際には別途の届け出が必要なことも伝えておきたいものです。


参考リンク
法令等データベース「厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令等の施行に伴う事務の取扱いについて(平成25年3月27日年管管発0327第4号~第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130328T0050.pdf

(宮武貴美)

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