2013年6月から改正される国民年金・厚生年金障害認定基準
公的年金には、老齢になった際に支給される老齢年金のほかに、一定の障害の状態になった際に支給される障害年金があります。その障害の状態は等級が分かれており、年金額も等級によって異なる仕組みになっています。
今回、この等級を判断する際の障害の程度を認定する「国民年金・厚生年金障害認定基準」が改正され、平成25年6月1日から適用されることとなりました。
具体的に変更される箇所は、眼の障害の基準と精神の障害の基準であり、精神の障害では、日常生活能力等の判断について「労働に受持していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとととに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」と改正されました。
なお、改正内容後の内容は以下の通達から確認することができます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について(平成25年3月29日年管発0329第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130403T0120.pdf
参考リンク
日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761
(宮武貴美)
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