通達で示された節電が求められる夏の事務所内の適正室内温度

夏 地方によっては本格的な夏を思わせるような日が続いています。今夏も2013年7月1日から9月30日(8月13日から15日を除く)の平日について、節電が要請されています。

 そもそも事務所の室温、照明および空調に関する内容等については、事務所衛生規則(以下、「事務所則」という)に規定されていますが、国としては節電とこの規則の考え方について通達を2013年5月20日に発出し、以下(一部編集)のように取扱いを示しています。
事務所の室内温度について
 事務所の室内温度について、事務所則により、事務所に空気調和設備を設けている場合は、室の温度が28度以下になるよう努めなければならないとされている。また、電力需給対策では、「熱中症等への健康被害に対して、配慮を行う。」と記載されていることを踏まえ、上記対策に基づく電力抑制のため室内温度を引き上げる場合には、まずは、28度を上限とするよう努めること。電力抑制のための事業者の自主的な取組の一つとして室内温度を28度よりも引き上げることも考えられるが、その場合には、職場における熱中症を予防するため、「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症予防対策を、当該事業場において講じること。
事務所その他の屋内作業場の照度について
 事務所の作業面の照度については、事務所則に定められているところであるが、事務作業を行う際の照度を電力抑制のため暗くする場合であっても、労働者の心身の負担を軽減するため、作業面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作業の場合の規制値である300ルクス以上とすることが望ましいこと。また、VDT(Visual Display Terminals)作業を行う者については、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の3の(1)についても留意すること。
 また、製造業の作業場など、事務所則の適用のない屋内作業場においては、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という)第3編第4章の規定が適用され作業面の照度の基準は、安衛則第604条に定めているところであるが、作業を行う際の照度を電力抑制で暗くする場合であっても、労働者の心身の負担を軽減するため、作業面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作業の場合の規制値である300ルクス以上とすることが望ましいこと。
事務所の換気について
 事務所の換気については、空気調和設備又は機械換気設備の運転に当たり、過度な換気による電力消費及び冷房効率低下を抑制するために、外気に対する還流空気の混合率を大きくしようとするときは、室内の二酸化炭素の濃度が、事務所則で定める基準(1,000ppm以下)に適合する範囲で調整すること。

 節電も重要ですが、過度の対応により、従業員の職場環境が悪化しすぎないようにバランスを取った対策が必要不可欠となります。


参考リンク
法令等データベース「平成25年度夏季の電力需給対策を受けた事務所・作業場の室内温度等の取扱いについて」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130521K0034.pdf

(宮武貴美)

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