注意しておきたい中途入社の社会保険算定基礎届の書き方

算定基礎 6月中旬となり、社会保険の算定基礎届の作成を始める総務担当者も増えてきているかと思います。社会保険の算定基礎については、ここ数年、年間平均や休職中の取扱いで多くの疑問を感じた担当者も多かったのではないかと想像します。今年は新たな取扱いはありませんが、本日は注意しておきたい中途入社の算定方法を取り上げておきましょう。

 算定基礎では、4月から6月に支払われた報酬(1ヶ月の平均額)を届け出ることにより、9月から標準報酬月額を決定します。この際、4月から6月の各月について、支払基礎日数が17日以上ある月を原則として1ヶ月とカウントすることになっており、17日未満の月については、除外して平均額を算出することになっています。

 賃金計算期間の中途に入社した者については、最初の1ヶ月を日割計算することがありますが、日割計算で支給されたものは支払基礎日数が17日以上ある月であっても、1ヶ月とカウントせずに算出することになっています。
【具体例】毎月20日締切、翌月10日支払の事業所で4月1日に入社した場合
給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことにより1ヶ月分の給与が支給されない
 →1ヶ月の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象とする。
※日割計算で20日分の給与が支給された場合でも、日割計算により本来1ヶ月分として支給される額を受けていないことから、算定の対象月から除く

 給与計算ソフトから印字されるものについては、17日あることで1ヶ月と認識して計算するケースもあるようですので、十分に注意し、必要に応じて修正をして届け出するようにしましょう。

 なお、この記事については、日本年金機構より発行されている「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 平成25年度」より抜粋しています。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012221Kwmoo6dzra.pdf


関連blog記事
2013年6月6日「実務に役立つ「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」日本年金機構より公開」
https://roumu.com
/archives/51995237.html

参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 平成25年度」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012221Kwmoo6dzra.pdf

(宮武貴美)

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