平成27年4月から始まる年金の特定期間に係る保険料納付と年金額の増加

平成27年4月から始まる年金の特定期間に係る保険料納付 2013年7月5日のブログ記事「手続きにより年金未納期間を受給資格期間に変更可能に」では、改正された不整合記録に対する期間の取扱いについて取り上げました。この期間については届出を行うことで、未納期間を「特定期間」として、年金額には反映されないものの、受給資格期間として算入される期間にすることができることになりました。

 さらに、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間に限っては、この特定期間のうち、保険料を納付する時点で60歳以上の場合には、50歳以上60歳未満の期間に係る保険料を、保険料を納付する時点で60歳未満の場合には、保険料を納付する時点から過去10年以内の期間に係る保険料を納付することができるようになります。なお、納付された保険料は、老齢基礎年金の年金額に反映されることになり、老齢基礎年金の受給者については、納付が行われた日の属する月の翌月から年金額が改定されることになっています。1ヶ月分をこの納付で行うことで平成25年度は年額約1,638円が増額される目安になっています。

 受給資格を得ることができるけれども、年金額が少ないというケースもあると想像しますので、対象者はこのような制度の利用を検討されるとよいでしょう。


関連blog記事
2013年7月5日「手続きにより年金未納期間を受給資格期間に変更可能に」
https://roumu.com
/archives/51999378.html

参考リンク
日本年金機構「専業主婦・主夫の年金が改正されました」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=23375

(宮武貴美)

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