9月から25,000円に引き上げが見込まれる労災保険特別加入の給付基礎日額上限額
労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)は、その名称の通り、労働者の業務上災害および通勤途上において発生した傷病等に保険給付を行うことを主目的とした保険です。ただし、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる中小事業主等、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者に関しては、事前に手続きを行うことで、特別加入を認め、労働者とほぼ同様の給付を行うことにしています。
労災保険から支給される給付の中には、給付基礎日額(労働基準法における平均賃金相当額)を元にその額が決定されるものがありますが、特別加入者については、事前にその日額を決定することになっています。現在は日額の上限額が法律で20,000円となっていますが、先日、厚生労働省から労働政策審議会に対し、特別加入者の給付基礎日額に、22,000円、24,000円を加え、上限を25,000円に引き上げることに関する諮問が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われました。答申では「妥当と認める」とされており、この答申をもって、今後、所要の改正が進められることになるでしょう。施行は平成25年9月1日が予定されています。
参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び答申について~特別加入者の給付基礎日額の上限を25,000円に引上げ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000036faz.html
(宮武貴美)
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