中国人事管理の先を読む!第65回「居留証の更新」

中国人事管理の先を読む!第65回「居留証の更新」 今回は、居留証の件で最近私自身が身をもって経験したことをお話します。

 2013年7月1日から「中国出入国管理法」が施行されています。これは外国人の中国への出入国の管理を強化するものです。「外国人に対するビザ発給制度の整備」「外国人の滞在・居留に関する整備」などが主な目的で、いずれも外国人の中国滞在に対する管理を強化していく内容のものです。私の場合、当然不法滞在はあり得ないわけで、出入国管理法に定められている管理体制についても一応は納得してはいたものの、対岸の火事のようなものと高を括っていましたが、たまたまこの7月に就業証と居留証の更新を控えていました。

 ご存知のとおり、就業証、居留証の更新にはそれぞれ5営業日くらいの日数を要しており、また就業証は特急料金200元を加算すれば、2営業日で手続きをしてくれていましたので、今回もそのつもりで国内、国外移動の予定を立てておりました。実際に更新手続きを行ったところ、まず今年から就業証の短縮手続き、つまり2営業日の手続きがなくなり、通常の5営業日を要する手続きしかできなくなっているとのこと。幸い早めに更新手続きを始めており、私の場合、当社スタッフに手続きを担当してもらっていましたので、こうしたケースはまあ一応想定内でした。

 ところが就業証の更新が終わり、居留証の手続き、つまり出入国管理局への申請を始めた段階で分かったのが、今まで5営業日で終わっていた手続きが15営業日もかかってしまうということです。7月から施行されている出入国管理法は一通り目を通していましたし、その内容についても把握していたつもりだったのですが、更新手続きが長くなるなどということはどこにも書かれていない。しかも手続きが10日間も長くなり(実際は土日も含めると約2週間)、その間日本でどうしても変更できない打ち合わせやセミナーなどの予定もあり、10日も待っていられないという事態が生じてしまいました。法律が変わる、あるいは新法が施行されるのはまだしも、このように重要なことはしっかり通知してほしいと思いながらもどうしようもなく、今回は結局、更新手続きを見合わせることにしました。

 みなさんも次回、就業証、居留証の更新をされる場合には、そのつもりで移動のご予定を立てられ、手続きの直前で慌てないようにしてください。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/

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