10月よりインターンシップ等で事故が発生した場合には健康保険が適用に
2012年11月26日のブログ記事「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」で取り上げたように、これまで副業として行う請負業務、インターンシップ、シルバー人材センター業務等で業務を行っているときに負傷した場合には、業務上と判断され、健康保険からの給付が行われず、一方の労災保険では業務上ではないと判断され、いずれの保険からも給付がされない状態が発生していました。
これは、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行っており、「業務」とは「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称」と解釈されていることによるものです。
今回、平成25年10月1日以降に発生した保険事故については、健康保険法の一部が改正され、健康保険の被保険者または被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡または出産に対して、健康保険から保険給付を行うことに変更されました。
これにより、いままで発生していたいずれの保険からも給付がされない状態は解消することになります。ただし、被保険者または被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、引き続き健康保険から保険給付がされることはありません。これには特例があり、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付が行われることになっています。
近年は、インターンシップを積極的に受け入れる企業も増えています。事故が発生しないような工夫も必要ですが、仮に事故が発生した場合には、適切な対応ができるようにしましょう。
関連blog記事
2012年11月26日「インターンシップ等で負傷した際の労災・健保の適用方針が示されました」
https://roumu.com
/archives/51965045.html
参考リンク
協会けんぽ「健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/250920
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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