改正労働契約法の無期転換ルールの対応で11.9%が契約期間の上限を設定
改正労働契約法の施行から半年が経過しましたが、連合ではその影響を把握するため、調査を実施し、その結果を公表しました。調査は2013年9月14日からの10日間において実施し、週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者1,000名の回答を集計したものとなっています。
今回の改正労働契約法では雇止め法理の制定法化と契約が反復更新され、5年を超過した際の無期転換ルールの創設が中心となっており、企業としてはその対策を進めているところですが、本日はそれに関連する2つの調査事項について見ることにします。
これまで契約期間に上限がなかったが、新しい契約では期間に上限が設けられた
あった 11.9% なかった 88.1%
これまでよりも短い期間での契約を求められた
あった 6.2% なかった 93.8%
については無期転換を回避するため実施されたと思われますが、既に11.9%もの有形契約労働者がその契約に上限が設けられています。今後、この流れはより強まると思いますので、有期労働契約者に関するトラブルは増加することが避けられないでしょう。なお、この点に関しては無期転換までの期間を延ばすなどの検討も進められていますので、今後の法改正の動向に注目的置く必要があります。
参考リンク
連合「有期契約労働者に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20131024.pdf
(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
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