タイ進出企業 駐在員の在留届の取扱いが変更されています

タイ進出企業 駐在員の在留届の取扱いが変更されています 海外に駐在する場合、その期間が3ヵ月以上であれば旅券法第16条により日本大使館や総領事館等に「在留届」を提出することが義務付けられています。この「在留届」の提出によって、テロや災害といった有事の際に素早く安否の確認を行うことが可能となり、国内外の関係者が抱える不安をいち早く解消させることができます。

 この「在留届」については、在タイ邦人数の増加(平成24年現在で約55,000人)に伴って安否確認等に時間が掛かるようになってきており、更には離タイした際の届け出(「在留届の抹消届」)が未提出の方が増えていることから、2013年11月5日、在タイ日本国大使館からこの「在留届」の取扱いについて一部変更がある旨が発表されました。
在留届の取扱いの変更に関するお知らせ
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/zairyutori.htm

 主な取扱いの変更点は、大使館が毎年10月に実施する在留確認調査において、予め提出している「在留届」の滞在終了予定期間を1年以上超えているにもかかわらず「在留届の抹消届」未提出の場合には、タイから自動的に「転出」扱いがされる可能性がある」という点であり、当初の予定滞在期間を延長しているにも関わらず「在留届」の変更手続きを行っていない場合には、速やかに「在留届の記載事項変更届」の提出が必要となります。また、最近は大使館からの連絡が電子メールによることが増えていることから、当初届け出していた電子メールのアドレスが変更となった場合や携帯電話番号についても届け出(任意)が求められておりますので、駐在員の管理を本人に任せることなく本社が行っている場合には、駐在員に連絡を取り必要な手続きを行うことが求められます。この手続きは、インターネットにて行うこともできますので、利用されてみてもよいでしょう。


参考リンク
在タイ日本大使館「在留届に関するお知らせ」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/zairyuto.htm

(服部英治)
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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