申請漏れには注意しておきたい産科医療補償制度
平成21年1月より「産科医療補償制度」が始まりました。この制度は分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として創設されました。この制度により、出産した子供が重度脳性麻痺の場合に、保証金(一時金と分割金をあわせ)が総額3,000万円支払われるというものです。
対象になるのは、平成21年1月1日以降に生まれた子供であり、以下の3つの要件を満たした場合に支払われます。ただし、生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は対象外です。
在胎週数33週以上で出生体重2,000g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件(※)
身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
(※)所定の要件とは、臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)、または胎児脈拍数基線細変動の消失等の低酸素状態を示す所見があること
制度の申請期限は満5歳の誕生日となっており、制度が導入された平成21年1月1日生まれの子供は、平成26年1月1日が申請期限となります。該当する人がいる場合には、早めに手続きを進めるよう、情報提供をしておきましょう。
参考リンク
協会けんぽ「産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-2/20130222001
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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