労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長
今春施行された改正労働契約法では、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるという制度が導入されました。何かと批判と問題が多いこのルールですが、先日、大学の教員等に関する取扱いに特例が設けられました。
無期労働契約への転換は労働契約法で定められていますが、今回、2つの法律が改正され、大学教員等は労働契約法の特例として無期労働契約への転換までの期間が10年とされることになりました。具体的に改正されるのは「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」と「大学の教員等の任期に関する法律」であり、いずれも「労働契約法第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。」としています。なお、施行は平成26年4月1日からとなっています。
今後、更なる見直しが進められることが期待されます。
参考リンク
官報 平成25年12月13日付(号外 第272号)
http://kanpou.npb.go.jp/20131213/20131213g00272/20131213g002720000f.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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