年末年始には各都道府県の特定(産業別)最低賃金が改定されます

最低賃金 最低賃金には、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される地域別最低賃金と、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されている特定(産業別)最低賃金があります。

 このうち、地域別最低賃金については10月に改定が行われていますが、この年末年始には特定(産業別)最低賃金の改定が各都道府県で実施されます。厚生労働省はそれを掲載したホームページの更新を開始しました。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されますので、最賃割れがないように確実にチェックを行っておきましょう。
特定(産業別)最低賃金の全国一覧はこちら
http://www2.mhlw.go.jp//topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm


参考リンク
厚生労働省「特定(産業別)最低賃金の全国一覧」
http://www2.mhlw.go.jp//topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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