有期労働契約者 形式的に数日雇用が途切れても社会保険資格は継続適用という通達が発出
健康保険・厚生年金保険は適用事業所に雇用され、一定の要件を満たした場合には、被保険者として資格を取得することになります。そして、退職したり、一定の要件を満たさなくなった場合には、被保険者資格を喪失することとなります。このような社会保険の被保険者資格の得喪に関して、先日、厚生労働省保険局保険課長と年金局事業管理課長は連名で「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて」という通達を発出しました。
この通達では、有期労働契約を複数回締結する場合で、その契約の間に1日もしくは数日の間が空いていたとしても、あらかじめ事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかな場合など、事実上の使用関係が続いていると実態で判断される場合には、被保険者資格を喪失させずに取扱うことを周知しています。社会保険の被保険者とされない人に「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」というものがありますが、実態は契約が継続するような状態であるにも関わらず、契約と契約の間に数日を入れることで、社会保険を非加入としている事例もあるようです。この通達の内容をしっかり確認し、適切な取扱いをすることが求められています。
参考リンク
法令等データベース「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて(平成26年1月17日年管管発0117第1号~第2号・保保発0117第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140120T0040.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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