時給引き上げを行う中小企業を支援する業務改善助成金 埼玉、愛知、兵庫などにも適用拡大
ここ数年、最低賃金の大幅引き上げが行われていますが、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する様々な支援を行っています。今回、その中の一つである業務改善助成金の対象地域が平成25年度補正予算成立後より拡大されることになりました。
[拡大対象地域(7府県)]
埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県
この助成金は、事業場内のもっとも低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の2分の1(上限100万円)を助成するものです。以下、具体的な要件などを見ていくこととしましょう。
業務改善助成金の対象地域一覧
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
支給要件
(1)賃金引上げ計画の策定
事業場内でもっとも低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
(2)1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
(3)引上げ後の賃金支払実績
(4)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
(5)賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと など
支給額
(5)の経費の2分の1(上限100万円)
支給回数
賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
申請先
申請事業場の所在地を管轄する労働局
業務改善助成金の対象経費例
(1)就業規則の作成や改定
事業場内でもっとも低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手数料
(2)賃金制度の整備
事業場内でもっとも低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
(3)労働能率の増進に資する設備・機器の導入
1.在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用)
2.作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費用
(4)労働能率の増進に資する研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用
雇用環境の改善により、求人時給が徐々に上がってきていますので、この機会に助成金を活用し、時給の見直しと就業規則整備などを進められてはいかがでしょうか?
参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/
(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
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