7月1日施行の男女雇用機会均等法施行規則改正のリーフレット ダウンロードがスタート

男女雇用機会均等法令の見直しについて 2014年7月1日に男女雇用機会均等法施行規則が改正されますが、厚生労働省は先日、このポイントをまとめたリーフレットを作成し、ダウンロードを開始しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308481.html

 なお、今回の改正のポイントは以下のとおりとなっています。
間接差別となり得る措置の範囲の見直し
 間接差別となるおそれがある措置として省令に定める3つの措置のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を措置の対象に追加。これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなる。(省令等の改正)
性別による差別事例の追加
 性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例を追加。(性差別指針の改正)
セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底等
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものであることを明示。
(2)セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその周知・啓発に当たっては、その発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。そのため、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることを明示。
(3)セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとしている。その対象に、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが含まれることを明示。
(4)被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。 (セクハラ指針の改正)
コース等別雇用管理についての指針の制定
 「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を、より明確な記述とした「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」を制定。


関連blog記事
2014年2月14日「男女雇用機会均等法令の見直しについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308481.html

参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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