障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類

lb09100 法定雇用率の引き上げなどにより重要性を増す障害者雇用の分野ですが、平成26年度の障害者雇用納付金等の申告より、申告申請に必要となる記載事項と添付書類が追加されることになっています。そのポイントとしては以下のとおりとなります。
障害者雇用納付金等を申告する際に追加となる記載事項
 平成26年度申告申請分の障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金の申告を行うすべての事業主については、「障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)」に申告申請期間に該当する雇用障害者の各月の労働時間数を記載することになっています。具体的には、以下の2点を記載する必要があります。
 ①勤務すべき労働時間数(所定労働時間)
 ②実際に勤務した労働時間数(実労働時間)
障害者雇用調整金・報奨金を申告する際に追加となる添付書類
 障害者雇用調整金・報奨金を申告にあたり、常用雇用している労働者の数が300人以下の事業主は、雇用障害者の労働時間の状況や障害の種類及び程度を明らかにするための書類を添付することになっています。具体的には、以下の書類を添付する必要があります。
 ①労働時間の状況を明らかにする書類:対象障害者の源泉徴収票の写し
 ②障害の種類及び程度を明らかにするための書類:身体障害者手帳の写し、療育手帳等の写し(※)、知的障害者判定機関の判定書等、精神障害者保健福祉手帳の写し(申請対象期間が有効期限内であるもの)
※各自治体により「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」等、名称が異なります。

 申告期限は平成26年4月1日(火)から平成26年5月15日(木)となっています。雇用障害者ごとに労働時間を集計したり、従業員から資料を出してもらう必要があるため、早めに準備を進めておきましょう。
※報奨金については平成26年4月1日(火)から平成26年7月31日(木)まで

 また、今回の内容についてまとめたリーフレットは以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308516.html


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度について」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04

(福間みゆき)

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