拡充が予定される「高年齢者雇用安定助成金」
来年度に向けて、各種助成金の創設や変更に関する情報が発表されています。先日も高齢・障害・求職者雇用支援機構より、高年齢者雇用安定助成金の改正予定について、発表がありました。
高年齢者雇用安定助成金は、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることが目的とされています。その内容としては、「高年齢者活用促進コース」と「高年齢者労働移動支援コース」に分かれていますが、今回はこの両コースについて以下の変更が予定されています。
[高年齢者活用促進コース]
支給額、支給要件について、主として以下の変更を行う。
支給額の上限額が現行の500万円から1,000万円に引き上げる。
助成対象の高年齢者活用促進措置のうち、「新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出」については、「支給申請日の前日において1年以上継続して当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」を「支給申請日の前日において当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」に要件を緩和する。
環境整備計画の提出時期を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から2ヶ月前の日まで」を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から3ヶ月前の日まで」に改める。
平成26年度の改正については、平成26年度(当初予算成立日後)に環境整備計画書等の申請が受理されたものから適用する。
[高年齢者労働移動支援コース]
支給要件について、主として以下の変更を行う。
支給対象労働者の再就職の経路について、民間の職業紹介事業者に加えてハローワークの紹介も対象とする。
支給対象労働者の「定年退職予定者」を「定年退職予定者(改正高齢法の経過措置による継続雇用制度の対象者基準非該当離職者を含む)」に改めます。
「対象労働者が移籍元事業主との間で当該移籍について同意していること」の要件を廃止する。
平成26年度の改正については、平成26年度(当初予算成立日後)に支給対象労働者を雇い入れたものから適用する。
改正高年齢者雇用安定法が施行されてから、約1年が経過し、高年齢者雇用に関する課題が出ている企業もあるかと思います。このような助成金の活用も考えながら、適切な環境整備を進めていくことが求められています。
参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「高年齢者雇用安定助成金の取扱いが一部改正される予定です」
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_kaisei_130516.html
(宮武貴美)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。