支給される人の範囲が「子のある夫」にも拡大される遺族基礎年金

支給される人の範囲が「子のある夫」にも拡大される遺族基礎年金 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した際、一定の要件を満たした遺族がいる場合には、その遺族が請求をすることで、遺族基礎年金が支給されることになっています。

 この一定の要件を満たした遺族とは、現在、死亡した人により生計を維持されていた、子のある妻または子となっています(※)。これに関し、支給要件の男女間の差異を解消することが、平成24年の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律で決定し、平成26年4月1日より施行され「子のある夫」にも支給されることになります。

 総務担当者として遺族年金に関わることは少ないかと思いますが、仮に従業員に死亡事故があった場合など、適切に対応できるようにしておきましょう。
※子とは以下の基準
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子


参考リンク
日本年金機構「かけはし第25号」
https://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/backnumber/0000017570HqzQEfJyNX.pdf

(宮武貴美)

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