今後の人材調達に大きな影響を与える【労働者派遣法 改正法案】が国会に提出されました

労働者派遣法 改正法案 2014年2月24日の大津章敬公式ブログ記事「雇用保険法、派遣法など今回の通常国会に提出される各種改正法案の概要が出てきました」では、この通常国会で審議される様々な労働関係法の改正について取り上げましたが、この国会での目玉はなんといっても労働者派遣法の改正です。先日、その改正法案が国会に提出されました。基本的な内容は既報のとおりですが、ポイントをまとめると以下のようになります。
特定労働者派遣事業の在り方について
・労働者派遣事業の健全な育成を図るため、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を廃止し、すべての労働者派遣事業を許可制とする。
労働者派遣の期間制限の在り方等について
・現行制度は、専門業務等からなるいわゆる26業務には期間制限がかからず、この他の業務には原則1年・例外3年の期間制限がかかるが、分かりにくい等の課題があることから廃止することとし、すべての業務に共通する派遣労働者個人単位の期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、過半数代表者の意見聴取により延長可)を設ける。
・派遣元事業主は、新たな期間制限の上限に達する派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、新たな就業機会(派遣先)の提供等、雇用の安定を図るための措置を講ずることを義務付ける。
派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進の在り方について
・派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者の均衡待遇確保のための取組を強化する。
・派遣元事業主に計画的な教育訓練等の実施を義務付けること等により、派遣労働者のキャリアアップを推進する。

 今回の改正の最大のポイントはやはりの新たな期間制限の仕組みの導入であり、これにより人は変われど、継続的に派遣労働者を受け入れることができるようになります。この改正により、企業の人材調達の仕組みに大きな影響が出ることは確実であり、その巧拙の差が企業の組織力の差に繋がることになるでしょう。改正法の施行は2015年4月1日とされていますので、今後の審議の状況、そしてその後の通達の発出などにも注視していきたいと思います。

 なお、法律案等は以下で確認することができますので、是非ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html


関連blog記事
2014年2月24日「雇用保険法、派遣法など今回の通常国会に提出される各種改正法案の概要が出てきました」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36556167.html
2014年1月8日「これには驚いた!労働者派遣制度改正報告書(公益委員案)」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/35474924.html

参考リンク
厚生労働省「第186回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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