2014年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

april いよいよ今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。また、採用活動がいよいよ佳境に入り、面接を行っているところも多いのではないでしょうか。この時期は長時間労働になる懸念がありますので、部内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。

[4月の主たる業務]
4月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


4月10日(木)3月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


4月15日(火)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出


4月30日(水)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


4月30日(水)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

4月30日(水)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告・安全衛生教育実施結果報告


[トピックス]
雇用保険料率 変更なし
 平成26年度の雇用保険料率は平成25年度と同様となり、以下のとおりとなります。
(1)一般の事業:保険料率 1000分の13.5
(事業主負担率 1000分の 8.5 被保険者負担率 1000分の5)
(2)農林水産・清酒製造の事業:保険料率1000分の15.5
(事業主負担率 1000分の9.5 被保険者負担率 1000分の6)
(3)建設の事業:保険料率1000分の16.5
(事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の6)
参考リンク:厚生労働省「平成26年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/20130127_01.pdf

国民年金保険料の引き上げ

 平成26年4月より国民年金保険料が引き上げられ、月額15,250円となります。
参考リンク:日本年金機構「国民年金保険料」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763


国民年金保険料の「2年前納」の開始
 平成26年4月から、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まります。これまでの6ヶ月及び1年前納に比べて割引額が大きくなります。
参考リンク:日本年金機構「平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807

産前産後休業期間中の社会保険料免除
 平成26年4月より産前産後休業期間中の社会保険料が免除となります。申出は産前産後休業期間中となっているため、事前に該当者の有無を確認し、届出漏れのないように手続きをしましょう。
参考リンク日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346


社会保険の報酬月額に利用する現物給与の価額の改定(一部改正)
 平成26年4月より食事で支払われる報酬等の現物給与の価額の一部が改正されます。該当する事業所は確認しておきましょう。
参考リンク:日本年金機構「平成26年4月~「現物給与価額一覧とよくある質問Q&A」」
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free2/0000000011_0000017488.pdf

[今月のアクション]
労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。


年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

(岡田陽子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。