雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに
雇用保険の失業等給付(基本手当)は、被保険者期間、年齢、離職理由により給付制限の有無や所定給付日数が異なります。特に倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた人については、「特定受給資格者」として、所定給付日数が手厚くなる等の措置があります。
今回、2014年4月1日よりこの特定受給資格者の判断基準が改正されましたので、今日は改正された部分を確認しておきましょう。
賃金の支払いの遅延によるもの
賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者。
長時間労働によるもの
離職の直前6ヶ月間のうちに①いずれか連続する3ヶ月で45時間、②いずれか1ヶ月で100時間、または③いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。
今回、追加された部分は赤文字の点です。なお、より具体的な内容が掲載されたリーフレットが厚生労働省より公開されています。
リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
関連blog記事
2014年4月2日「改正雇用保険法 注目の2制度のリーフレットダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52031386.html
2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
参考リンク
ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
(宮武貴美)
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