産前休業中に1日出勤した場合の社会保険料免除取扱い
いよいよ今月から産前産後休業期間中の社会保険料免除が開始されていますが、実際の運用が始まると様々な疑義が生じるものです。そのひとつに産前休業期間中に1日のみ出勤した場合の保険料は免除されるか?というものがあります。
弊社が情報開示請求により入手した資料によれば、この場合、「1日でも出勤した日については、労務に服した日となるため、産前産後休業期間として取り扱」わないことになります。そのため、出勤した前後は別々の産休期間として取り扱われ、それぞれで届出が必要になります。「ただし、産休の開始年月日と終了年月日(末日の場合を除く)が同一年月のため、明らかに保険料免除の対象とならない期間については届出は要し」ないとも記載されています。つまり、保険料の免除は1ヶ月単位で行われるため、例えば月の半ばに1日出勤したとしても、保険料の免除に影響はなく、届出のみが煩雑になることを防ぐためには、届出が不要と理解することができます。
今後も疑義が生じてくるかと思いますので、随時、取り上げていきたいと思います。
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2014年3月27日「4月よりスタート!健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」が公開」
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(宮武貴美)
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