阪急トラベル最高裁判決も盛り込まれた東京労働局の事業場外みなし労働制最新パンフレット
今年1月24日に最高裁で判決が言い渡された阪急トラベルサポート事件は、事業場外みなし労働制に関する初の最高裁の判断として注目を集めましたが、結論としては外勤職に対する事業場外みなし労働制の安易な適用が否定され、今後の営業職などへの波及が懸念されるところです。予想としては数か月以内には何らかの通達が発出されると思われ、実務的にはそれ以降に様々な対策が求められるところとなりますが、東京労働局では先日、この最高裁の判断を受け、事業場外みなし労働制に関するパンフレットを更新しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご活用ください。
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51318806.html
なお、パンフレットの後半でまとめられている「事業場外労働のみなし労働時間制の適用をめぐる民事裁判例のあらまし」では、今年1月24日の阪急トラベルサポート残業代等請求事件最高裁判決をはじめとした6つの裁判例(但し、すべてその適用が否定されたもの)も取り上げられており、現時点においては事業場外みなし労働制に関するもっとも充実した資料ということができるのではないかと思います。
関連blog記事
2014年5月19日「「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51318806.html
2014年1月27日「阪急トラベルサポート事件(第2事件)最高裁判決の判決文が公開」
https://roumu.com
/archives/52024439.html
2014年1月27日「阪急トラベルサポート事件最高裁判決により激震が予想される営業職の時間外割増賃金問題」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/35895804.html
(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。