大幅に拡充される国民年金保険料の納付猶予対象者および後納可能年数
先日「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。この法律は、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、年金記録の訂正手続の創設等の所要の措置を講ずるというものです。何点かの改正がありますが、今回は特に注目しておきたいものとして、納付猶予制度の拡大と後納制度を取り上げておきましょう。
納付猶予制度の対象者拡大
現状、30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人および配偶者の前年所得が一定以下の場合は、保険料の納付を猶予する制度があります。これは申請に基づき適用されるものとなっていますが、この年齢について、改正後は50歳未満まで拡大されることになっています。
国民年金保険料の後納制度の拡充
国民年金保険料の未納がある場合には、原則として2年間のみしか納付できないことになっていますが、改正後は、過去5年間の保険料を納付することのできる制度が創設されます。
ほかにも多くの改正点がありますが、施行は一部を除き、平成26年10月1日となっています。今後、日本年金機構から周知パンフレット等が発行されると思いますので、その際にはリーフレットバンクにて取り上げたいと思います。
参考リンク
厚生労働省「第186回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html
(宮武貴美)
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