ストレスチェック義務化を含む改正労働安全衛生法が成立
注目されていた労働安全衛生法改正ですが、2014年6月19日の衆議院本会議において全会一致にて成立しました。これにより交付の日から1年6ヶ月を超えない範囲の期日より、注目のストレスチェックがスタートします。
以下では今回の改正法の要旨を見ておきましょう。
労働安全衛生法の一部を改正する法律案(閣法第六四号)要旨
本法律案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、化学物質による労働者の危険又は健康障害の防止、労働者の精神的健康の保持増進等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
事業者は、化学物質による労働災害を防止するため、労働者に危険又は健康障害をもたらすおそれのある物で政令で定めるもの等による危険性又は有害性等の調査をしなければならない。その結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
事業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。医師等から検査の結果の通知を受けた労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。
医師等は、労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならない。
事業者は、労働者が申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
国は、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
厚生労働大臣は、重大な労働災害の再発を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業場の特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
厚生労働大臣は、適切でないと認めるときは、事業者に対し、その特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。事業者がその指示に従わなかった場合又は改善計画を守っていない場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は一年六月、一は二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
提出法律案はこちら
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/pdf/t031860641860.pdf
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(大津章敬)
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