改正労働安全衛生法のパンフレット ダウンロード開始 注目のストレスチェックの議論もスタート

lb03149-l 先の通常国会ではいくつかの労働関係法の改正が成立しましたが、なかでも注目されているんが労働安全衛生法の改正です。厚生労働省では今回の改正のポイントをまとめたパンフレットを早速作成し、公開しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。
パンフレット「労働安全衛生法が改正されます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51325026.html

 今回の改正法でもっとも関心を呼んでいるのがストレスチェックの導入でしょう。最近、クライアントのみなさんからも頻繁に質問を受けており、その関心の高さを実感しています。今回のパンフレットでは、このストレスチェックの義務化について、平成27年12月までに施行される予定としていますが、そのポイントは以下のように記載されています。
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

 なお、ストレスチェックの実施に関しては、先日より厚生労働省において、ストレスチェック項目等に関する専門検討会が開催され、その運用についての議論がスタートしています。例えば、検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を国が示すといった方向性が議論されています。この検討会での議論を経て、後日、省令により詳細の運用が示されますので、その内容については当ブログでも取り上げて行きたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「第1回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 資料 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000050833.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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