注目のストレスチェック 中間取りまとめ(案)に見る制度の概要 施行日は2015年12月1日に

ストレスチェック 今回の労働安全衛生法ではストレスチェックが大きな注目を集めていますが、現在、厚生労働省では「ストレスチェック項目等に関する専門検討会」を開催し、その詳細の整備を進めています。先日の第4回検討会では、その中間とりまとめ(案)が示されましたので、本日はその内容に基づき、今回のストレスチェック制度の概要を見ていきたいと思います。
ストレスチェックの実施方法について
(1)実施者
・ストレスチェックの実施者としては、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士が想定されているが、現在国会で継続審議となっている公認心理師法案の状況等を踏まえる必要がある。
(2)実施方法
・1年以内ごとに1回以上、実施することが適当である。
・調査票によることを基本とし、面談による方法を必須とはしないことが適当である。
・一般定期健康診断と同時に実施することも可能とすることが適当である。
ストレスチェックの項目について
(1)基本的な考え方
・ストレスチェックの目的は、主に一次予防(本人のストレスへの気づきと職場環境の改善)であり、副次的に二次予防(メンタルヘルス不調の早期発見)になり得るものと整理することが適当である。
(2)具体的なストレスチェック項目
・法に基づくストレスチェックの最低限必要な要件として、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域に関する項目をすべて含まなければならないものとすることが適当である。
・具体的なストレスチェックの項目は、法令に基づく基準として定めることは適当ではなく、標準的な項目を指針等で示すことが適当である。
・各企業においては、国が示す標準的な項目を参考としつつ各々の判断で項目を選定することができるようにすべきである。ただし、独自の項目を選定する場合には、3領域に関する項目をすべて含むものであって、その項目に一定の科学的な根拠が求められることを示すべきである。
・国が示す標準的な項目は、これまでの研究の蓄積及び使用実績があり、現時点では最も望ましいものであると考えられる「職業性ストレス簡易調査票」(57 項目の調査票)とすることが適当である。
・なお、中小規模事業場における実施可能性も考慮すると、標準的な項目をさらに簡略化した調査票へのニーズも想定される。簡略化した調査票については、標準的な57項目のうち、「仕事のストレス要因」に関する6項目、「心身のストレス反応」のうち、疲労感、不安感、抑うつ感に関する9項目、「周囲のサポート」に関する6項目に加え、臨床的な観点からは、「心身のストレス反応」のうち、「食欲がない」、「よく眠れない」の2項目が重要との議論がなされた。これらの議論を踏まえて、今後、簡略化した調査票の例をマニュアル等で示すことが考えられる。
ストレスチェックの結果の評価について
(1)本人の気づきを促すための方法

・本人のストレスへの気づきを促すため、ストレスチェックの結果を本人に通知する際に用いる評価方法としては、個人のストレスプロフィールをレーダーチャートで出力して示すなど、分かりやすい方法が適当と考えられる。
(2)面接指導の対象となる高ストレス者を選定するための方法
・高ストレス者を選定するための方法としては、最もリスクの高い者として「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者を選定することが適当である。これに加えて、「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者についても選定することが適当である。
(3)集団に対する分析の方法
・ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活かすためには、集団的な分析を行うことが適当である。
・具体的な分析方法は、国が標準的な項目として示す「職業性ストレス簡易調査票」を使用する場合は、「職業性ストレス簡易調査票」に関して公開されている「仕事のストレス判定図」によることが適当である。また、独自の項目を用いる場合には、「仕事のストレス判定図」を参考としつつ、各企業において定める必要がある。

 以上のようにかなり具体化されてきました。現実的には健康診断の際に調査票を用いて、ストレスチェックを実施することが多くなりそうですが、場合によっては社内ネットワークのアンケート形式で行う例も出てくることになるかも知れません。また従来の健康診断と比較すると、より分かりやすいアウトプットが出てくるようですので、各個人が自らのメンタルヘルスケアを考えるきっかけにはなるのではないでしょうか。

 なお注目の施行日は2015年12月1日となる見込みです。


関連blog記事
2014年9月4日「厚生労働省より改正労働安全衛生法のQ&A集が出されました」
https://roumu.com
/archives/52048081.html

厚生労働省「「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057909.html

参考リンク
厚生労働省「第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000057448.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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