話題のマタハラ最高裁判決の判決文を読むことができます

話題のマタハラ最高裁判決の判決文を読むことができます 先週の木曜日(2014年10月23日)に最高裁で言い渡されたマタハラ裁判の判決が大きな話題になっています。これは妊娠に伴い、労働基準法65条3項に基づく軽易な業務への転換を請求した理学療法士が、その際、十分な説明を受けないままに副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことを不服として、男女雇用機会均等法9条3項に違反を訴えたという事件。

 裁判所ホームページでは、早速その判決文(平成24(受)2231 地位確認等請求事件 平成26年10月23日 最高裁判所第一小法廷判決)を以下で公開しています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577

 もっとも重要なポイントは以下の箇所になるのではないかと思われますが、「育児休業から復帰後の配置等が降格に該当し不利益な取扱いというべきか否かの判断に当たっては,妊娠中の軽易業務への転換後の職位等との比較で行うものではなく,軽易業務への転換前の職位等との比較で行うべきことは育児・介護休業法10条の趣旨及び目的から明らかである」とする裁判官櫻井龍子の補足意見も出されており、実務家としては判決文まで確認しておきたい内容となっています。


 当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。


 実際に読んでみると、各種報道の内容とは少し印象が変わる部分もあるのではないかと思いますが、今後の実務に大きな影響を与えることは不可避と考えられますので、是非チェックしてみてください。ポイントは会社における業務上の必要性の内容や程度、そして従業員における業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎付ける事情の有無などとなっています。


参考リンク
裁判所「平成24(受)2231 地位確認等請求事件 平成26年10月23日 最高裁判所第一小法廷判決」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577

(大津章敬)

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